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- 保税蔵置場とは
- 外国から我が国に到着した貨物の輸入手続は、その貨物を特定の場所に蔵置して通関手続を行います。
輸出する場合も同様です。保税蔵置場は輸出入貨物の税関手続を簡易・迅速に処理するために、税関長の許可を得て利用される場所であり、外国貨物の積卸、運搬、蔵置ができます。
- 保税蔵置場は指定保税地域と違い輸出入業者の希望する場所に設置できます。
その蔵置期間も貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年です。
- 保税蔵置場の許可条件
- 保税蔵置場の許可は次のいずれか一つに該当するときは認められません。
- 申請者が、保税蔵置場の許可を取り消された日から3年を経ていないとき
- 申請者が、関税法の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、
刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又は通告処分を履行した日から3年を経ていないとき
- 申請者が、関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、
刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経ていないとき
- 申請者(会社、組合)の役員(代理人、支配人等)に上記aからcまでに該当する者がいるとき
- 申請者の資力、業務遂行能力が不十分であるとき
- 保税蔵置場の利用見込みが不十分であるとき
- 具体的許可基準
- 人的要件 申請者が次の要件を備える者であること。
- 申請に係る保税蔵置場の業務内容その他から判定し、保税蔵置場の業務を行ううえで必要な法令等についての知識及び記帳能力等が十分であって、外国貨物等の保管業務に関し十分な管理及び業務処理能力を有すると認められた者
- 貨物取扱量を勘案して、法の規定により課される許可手数料、亡失貨物に係る関税等の経済的負担に耐え得る資力を有すると認められる者
- 場所的要件 申請に係る施設は、次に掲げる施設であること。
- 当該施設の所在地を所轄する税関官署からの路程がおおむね25キロメートル以内の場所にあり、かつ、取締上及び通関手続上、税関長が特に問題がないと判断した施設
-
上記の場所以外の場所にある施設で、蔵置施設、蔵置する貨物の種類、地域の国際化・活性化に資する観点等を勘案し、上記イの場所以外の場所
に立地することがやむを得ない事情にあると税関長が認める施設
- 量的要件
- 申請に係る施設の輸出入貨物取扱見込量が、当該施設の所在する港湾又は地域における既存の同種条件にある保税蔵置場等に比較して同程度か又はそれ
以上であると認められるものであること。
- 保税蔵置場の許可の申請について
- 保税蔵置場の許可は税関長に申請します。
- 許可の期限は原則6年間で、許可期間の更新申請する必要があります。
- 許可手数料について
- 許可を受けた事業者は許可面積に応じて 許可手数料を納付する事になります。
<参考文献>保税ハンドブック (発行 日本関税協会)