海上運送法の一部改正について(お知らせ)
平成11年6月に海上運送法の一部が改正されました。
今回の改正では、国内旅客船事業の参入規制などが緩和されるとともに、人の運送を行う事業に
対する安全規制及び利用者保護規制の対象範囲が拡大されましたので、その概要をお知らせします。
今回の改正は、平成12年10月1日から施行されています。
[改正の概要]
1.需給調整規制が廃止されます。
・一般旅客定期航路事業に係る需給調整規制が廃止され、免許制から許可制に改正されます。
・運賃については、認可制から届出制に改正されます。
・事業の休廃止については、許可制から届出制(30日前まで)に改正されます。
・ダイヤの変更についてぱ、認可制から届出制に改正されます。
2.1に併せて、以下の措置が講じられることとなります。
1)生活航路における調整
・運輸大臣が、関係都道府県知事の意見を聴いて指定する区間(「指定区間」)に、ついて以下の措置
が講じられます。
@船舶運航計画(ダイヤ等)について「離島その他の地域住民が日常生活・社会生活を営むために必
要な船舶による輸送を確保するうえで適切なもの」であるか否かを許可時及び変更認可時に審査す
ることとなります。
→具体的には「運航便数」、「終始発時刻」、「旅客定員」等
A運賃については、高騰防止の観点から上限の額について認可を受けることとなります。
B事業の休廃止については、6ケ月前までの事前届出制となります。
2)安全規制・利用者保護規制の適用が拡大
・現行法では、安全規制・利用者保護規制が適用されていない旅客定員12人以下の船舶による旅客
輸送や外航旅客運送についても、最小限の安全規制・利用者保護規制(「運航管理規程の届出」、
「運賃・料金・運送約款の公示」、「保険契約締結命令」等)が適用されます。
3)事業類型の明確化による類似行為の防止
・旅客不定期航路事業については、需給調整規制が廃止されるとともに、一般旅客定期航路事業との機
能分担を明確化するため、乗合運送は原則禁止されます。
(ただし、通船、遊覧船については乗合運送可)
4)その他
・需給調整規制の廃止に伴い白動車航送貨物定期航路事業(貨物フェリー)の事業類型が廃止されます
・不定期航路事業として届出されていた、「30日以内の旅客不定期航路事業」の特例が廃止されます。
・罰則が強化されます。