一般貨物運送業を始める基準(概要) |
事業を始めるのに必要な施設など |
・営業所 |
建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。 |
・車庫 |
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10q以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5q以内とすることができます。車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なことが必要です。
なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。 |
・車両数 |
営業所毎に5両以上です。
なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。 |
・休憩・睡眠施設 |
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。 |
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5u以上の広さが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。 |
・運転者及び運行管理者・整備管理者 |
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者、整備管理者の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。 |
・その他 |
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。 |
近畿運輸局のホームページの説明を転載 |
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松居行政書士事務所の実績について
過去に以下の地方運輸局及び府県で許可申請を行いました。
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